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お知らせ

【青森県より】「A-wood」需要拡大総合対策事業説明会のご案内

青森県ホームページにて、詳細はこちらからご確認ください。

 

1.開催日及び場所・・・令和7年6月2日(月) 青森県総合社会教育センター 2階第1研修室(青森市荒川藤戸119-7)

 

2.説明会次第

(第1部)13:00~14:00 「物価高騰対応製材設備等導入緊急支援事業について」、質疑応答

(第2部)14:00~16:00 「『A-wood』需要拡大事業について」、「青森県『A-wood使います宣言』事業者登録制度について」、質疑応答

 

3.「A-wood」需要拡大総合対策事業の概要

【物価高騰対応製材設備等導入緊急支援事業】

昨今の物価高騰等に対応し、経営の継続・発展に取り組む製材事業者等が、経営コストの低減を図り生産性を向上させるために必要な機械・設備の導入を支援する。

①対象者・・・製材事業者、木材加工事業者又は目立て事業者のうち、県内に本社を有し、県産材の取扱量(現状値又は目標値)が50%以上の事業者

②補助内容・・製材関連機械・設備等(中古含む)の導入に要する経費の1/2以内の額、補助上限は1事業体当たり2000万円

 

【「A-wood」需要拡大事業】

県産材の安定需要を確保するため、県産材を使用した建築物の施工者に対し、県産材の使用量に応じた支援を行う。

①対象者・・・建設業法第3条第1項の規定に基づく建築工事業又は大工工事業の許可を受けている者で県内に本社を置く法人

②交付要件・・ア)県産材を建築物の主要構造部材、仕上げ材等に1㎥以上使用すること、イ)青森県「A-wood使います宣言」事業者登録制度に登録すること

③補助内容・・県産材使用料×5万円/㎥(上限50万円/棟)

 

【青森県「A-wood使います宣言」事業者登録制度】

県が、県産材を積極的に使用することを宣言する事業者を登録・公表する。(登録期間:登録した日から起算して3年目の年度末まで)

①対象者・・・建設業法第3条第1項の規定に基づく建築工事業又は大工工事業の許可を受けている者、建築士法第23条第1項に基づく建築士事務所の登録を受けている者

②登録要件・・ア)登録事業者は、県内製材工場と連携した流通の円滑化、県産材を使った設計・施工技術の向上、県民に対する県産材の普及に取り組むこと。イ)県は宣言事業者の取組を、県ホームページ等において、広く県民に周知するほか、県が実施する県産材利用促進に関する情報を宣言事業者に提供する。

 

4.問い合わせ先

青森県農林水産部林政課林産振興グループ TEL017-734-9517(直通)、内線4854