労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法の改正に伴い、令和8年10月1日より、企業におけるハラスメント対策が強化・義務化されます。
今回の改正では、近年社会問題となっている「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への防止措置が義務化されるほか、採用応募者やインターンシップ生などの「求職者等」に対するセクシュアルハラスメント防止措置も新たに義務付けられます。
事業者の皆様におかれましては、施行日に向けた社内規定の見直しや相談体制の整備等、事前のご準備をお願いいたします。
詳細はこちら👉ハラスメント対策強化チラシ
【お問合せ先】お近くの都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
