新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」へと引き下げられたことに伴い、
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インフォメーション

お知らせ

11月は労働保険適用促進強化期間です(労働局からのお知らせ)

労働保険の成立手続きはおすみですか。

11月は「労働保険適用促進強化期間」です。

◎労働保険(労災保険と雇用保険の総称)は、政府が管理、運営している保険制度で、労災保険給付や失業等給付を通じた労働者の保護、福祉の増進に寄与する制度として重要な役割を担っております。

◎事業が法人か個人かを問わず、また、事業主や労働者の意思にかかわらず、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は、労働保険の成立手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。

◎厚生労働省では、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定めて、労働保険制度を広く周知し未手続事業の解消に取り組んでいます。

◎成立についての相談・手続きは、各労働基準監督署、各公共職業安定所・出張所で行っておりますので、労働者を雇っているのにもかかわらず、まだ労働保険の成立手続きをとられていない事業主の方は、成立手続きを行うようお願いいたします。

【問合せ先】青森労働局総務部労働保険徴収室 電話017-734-4145