新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」へと引き下げられたことに伴い、
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中小企業支援

事業主の退職金制度

事業主の方が事業をやめたり、役員を退職するなど、第一線を退いた場合の生活安定をはかるためにつくられた制度です。

共済制度のメリット

  1. 共済金の金額は、法律で定められているので安心・確実です。
  2. 掛金は、全額所得控除の対象になります。
  3. 共済金は、退職所得または公的年金等扱いの雑所得として扱われます。

加入のできる方

  • 常時使用する従業員の数が20人以下、商業・サービス業は5人以下の個人事業主及び会社の役員。
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員。
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

毎月の掛金

毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで500円きざみで自由に選択ができます。加入後、増額ができます。但し、減額する場合は、一定の用件が必要となります。

貸付制度

加入後(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で、事業資金(一般貸付・傷病災害時貸付)が受けられます。

中退金制度の特色(紹介・斡旋業務)

掛金を金融機関に払い込むだけで、手軽に退職金制度をもつことができます。
退職金の額は、いわゆる「退職金カーブ」を描くように配慮され、長期勤続者に有利になっています。 掛金の一部を《国が助成》します。

新たに加入する事業者に・・・・・掛け金の1/2を加入後4ヶ月目から1年間。

  • 掛け金は非課税です。
  • 加入前の過去勤務期間も通算できます。
  • 転職しても《通算》ができます。
  • 福利厚生施設のための《融資》が受けられます。