新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」へと引き下げられたことに伴い、
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新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について

1 事業場における健康診断の実施に係る対応について
労働安全衛生法に基づく健康診断のうち、労働安全衛生規則第 43 条に基づく
雇入時の健康診断及び第 44 条に基づく定期健康診断の実施について、新型コロ
ナウイルス感染症の状況により、
① 雇入時の健康診断について、その実施が延期された結果、当該健康診断が
雇入れの直前又は直後に行われていない場合
② 定期健康診断について、その実施が延期された結果、当該健康診断が1年
以内ごとに1回、定期に行われていない場合
については、労働安全衛生規則等の規定を満たさないが、新型コロナウイルス感
染症の状況を踏まえ別途指示するまでの間、実施時期を延期して差し支えないこ
ととする。
なお、この対応は、労働安全衛生法に基づく雇入時の健康診断及び定期健康診
断の実施に限るものであり、それ以外の健康診断の実施に係る対応については、
従前のとおりとする。
2 安全委員会等の開催に係る対応について
労働安全衛生法第17 条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、
委員会の開催頻度等について、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ別途指
示するまでの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないこととする。

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