新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」へと引き下げられたことに伴い、
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新型コロナウイルス感染症への対応について

融資

新型コロナウイルス感染症対策関連融資の取扱期間の延長について

青森県では、青森県特別融資保証制度「経営安定化サポート資金」の「災害枠」において、

国の緊急経済対策を活用しながら、信用保証料の全額免除及び借入後3年間の利子補給を

実施しております。

この度、国第3次補正予算案等に係る閣議決定による国の制度延長に合わせ、本県においても

新型コロナウイルス感染症対策資金について、取扱い期間を延長することとしました。

制度詳細については別添チラシをご確認下さい。

〇本県における新型コロナウイルス感染症関連融資の取扱期間

【保証申込期間】

(現行)令和2年5月1日から令和2年12月31日まで

(改正)令和2年5月1日から令和3年 3月31日まで

【融資実行期間】

(現行)令和2年5月1日から令和3年1月31日まで

(改正)令和2年5月1日から令和3年5月31日まで

※令和3年4月1日から5月31日までの融資実行分については、

令和3年度予算の成立を前提とする。

〇制度詳細チラシ

一人で悩まずまず相談を青森商工会議所経営相談窓口 017-734-1311