新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」へと引き下げられたことに伴い、
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新型コロナウイルス感染症への対応について

税の申告・納付

中小企業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度固定資産税軽減措置について(青森市資産税課より)

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等に対して令和3年度分に限り、所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を売上高の減少割合に応じ軽減する措置です。

〇対象者(次のいずれも満たす方)
①令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等
②令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士など)から軽減要件を満たしていることの認定を受け、資産税課に申告したかた

〇軽減割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間と比べて
・30%以上50%未満の売上高の減少:2分の1
・50%以上の売上高の減少:全額

〇対象資産
所有する事業用家屋及び償却資産
※土地や居住用の家屋は対象外です。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が対象となります。

〇申告の流れ
青森市役所へ申告手続きを行う前に、青森商工会議所等の認定経営革新等支援機関等に、特例措置の要件該当状況(売上高減少状況等)の確認を受ける必要があります。
支援機関の認定を受けた後、青森市資産税課に軽減申告を行っていただきます。
要件確認については、青森商工会議所等の認定経営革新等支援機関までお問い合わせください。

〇申告期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで

〇提出書類(①、②は下記青森市ホームページからダウンロードしてご記入ください)

①新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例申告書
※認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの

②(別紙)特例対象資産一覧

③前年度確定申告書

④収入減を証する書類
前年度の売上が確認できる書類(青色申告決算書、試算表、売上元帳(連続する3ヶ月分)等
今年度の売上が確認できる書類(試算表・売上元帳(連続する3か月分)等

⑤特例対象資産を示す書類
令和2年度固定資産税納税通知書

⑥特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青・白色決算書の減価償却費の計算の頁等

「中小企業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度固定資産税軽減措置について」(青森市へリンク)

〇提出方法
郵送または窓口にて提出
郵送の宛先:〒030-0801 青森市新町1丁目3-7 青森市役所資産税課 宛
窓口の提出先:青森市新町1丁目3-7 青森市役所駅前庁舎2階 資産税課

一人で悩まずまず相談を青森商工会議所経営相談窓口 017-734-1311