新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」へと引き下げられたことに伴い、
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新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症に係る労働者の休業に伴う休業期間中の労働者等に代替する労働者の確保について(厚生労働省からの周知依頼)

 労働者が新型コロナウイルスに感染したこと等により一定期間の休業を余儀なくされたり、小学校等の臨時休業に伴って休職する必要が生じた場合に、代替する労働者の確保策の一つとして、職業紹介事業者や労働者派遣事業者等の活用が考えられます。

 厚生労働省から、代替人材確保のために、同省「人材サービス総合サイト」や、人材派遣関連業界団体における相談受付について、情報提供がございましたのでご活用ください。

 

人材サービス総合サイト

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010 

 

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