新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」へと引き下げられたことに伴い、
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新型コロナウイルス感染症への対応について

助成金

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について

2021年1月・2月・3月の売上が(2019年比又は2020年比)50%以上減少している皆様へ

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、青森市に本社・本店を置き営業している

事業者で給付対象となり得るケースがあります。

 

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について

 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、20211月に首都圏など11都府県(栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象とした支援金です。申請手続きの期限は38日から531日までとなっています。

 

Ⅰ.青森市は緊急事態宣言地域ではありませんが、下記の①②③に該当する、青森市に本社・本店を置き営業している事業者で、いずれかの場合も、給付要件(対象月で比較した売上が50%以上減少)を満たし、かつ、必要な保存書類が用意できている場合は申請が可能です。

①「緊急事態宣言地域にある、飲食店時短営業の影響を受けた事業者と直接または間接の取引がある事業者全般」

②青森市は「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当していることから主に対面で個人向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者」
 ※ここでいう旅行関連事業者とは「飲食事業者、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等」となります。

③宣言地域の個人顧客と継続した取引のある事業者

 

Ⅱ.申請を行うには「事前確認」が必要です

 この支援金の申請はオンラインでの申請となります。手続きには、「一時支援金事務局のホームページ」から仮登録し、申請IDを取得するほかに、「登録確認機関」での営業実態等の「事前確認」が必要です。当所では会員事業所様向けの「事前確認」を下記の通り実施いたします。(手数料等は不要です)

 

Ⅲ.会員事業所の場合の事前確認手順と必要資料等について

①下記の関連資料を読んで、自社が該当するか確認し、制度内容を理解してください。
 〇緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)
 リンク(一時支援金事務局のホームページ)https://ichijishienkin.go.jp/

②上記「一時支援金事務局のホームページ」から仮登録し、申請IDを取得してください
 ※仮登録時に入力した電話番号も事前確認手続きの際必要となります。

③青森商工会議所会員専用の「チェックシート・依頼書」(以下:依頼書)チェックシート・依頼書 リンクに必要事項を記入し、青森商工会議所宛て(事前に相談した職員がいる場合は担当者宛て)にFAXしてください。(FAXがない場合は郵送で送ってください)。
 FAXは送付後5営業日以内、郵送は7営業日以内に青森商工会議所から折り返しの連絡がない場合は、恐れ入りますがお問い合わせください。

④依頼書の受領後、青森商工会議所から代表者へお電話し、送っていただいた依頼書を基に確認事項について口頭で確認させていただきます。

⑤電話確認の翌日には、本申請が可能な状態となりますので、一時支援金事務局ホームページに記載の手続きにより本申請を行ってください。

(注)事前確認はあくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請や採択を担保するものではありません。申請を予定している事業者様は「一時支援金事務局のホームページ」等で制度内容や申請要件を正しくご理解下さい。

 

【参 考】お問い合わせの多い事項

1)「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」を示す資料はありますか?
1)当所において資料を用意しました(PDFファイル緊急事態宣言の影響を受けている地域)のでダウンロードし、資料内の注意事項をご承諾頂いた上でご利用下さい。

2)中小企業庁資料に記載されている事業者の保存書類について『個人顧客との継続した取引(毎日複数回の取引を行っていること。以下同じ。)を示す「帳簿書類及び通帳」』の帳簿書類は、どのような内容を満たしていればよいですか?
2)支援金コールセンターによると、申請後の審査において追加確認が必要になった場合に支援金事務局が具体的な内容について指示するとのことで、申請時点では「売上台帳」が備え付けられていればよいとのことです。

Q3)非会員の場合は事前確認の対応はしていただけないのですか。
A3)今回の支援金では、不正受給を防ぐ等の理由から、申請前に登録確認機関による営業実態などの「事前確認」が必要となります。当会議所の会員でない場合は、顧問先又は融資先等の登録確認機関へ「事前確認」の依頼をしてください。青森市内の事業者で、顧問先又は融資先等の登録確認機関がない場合は、当会議所にて対応いたしますが、国から提示されているマニュアルにより、非会員の場合は確認事項が多くなることから、お時間がかかる場合がありますので青森商工会議所への入会をご検討ください。

 

◆事前確認に関するお問い合わせ:青森商工会議所 017-734-1311

◆一時支援金全般に関するお問い合わせ:一時支援金事務局 相談窓口

【申請者専用】TEL0120-211-240
 IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

一人で悩まずまず相談を青森商工会議所経営相談窓口 017-734-1311